生前贈与サポート
【 不動産相続 国内最大級 】

「生前贈与サポート」

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大切なご家族のために、効果的な節税対策を

相続税の節税対策をする方法の中で特に取り組みやすいのは「生前贈与」でしょう。亡くなる前に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。

贈与税の課税対象となる財産は、土地、家屋、現金、預金、有価証券、貴金属 等一切の財産です。また、法人から贈与を受けた財産、住宅取得等資金の非課税の適用を受ける金銭 等贈与を受けても贈与税がかからない財産もあります。

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2/1~3/15に行い、申告書を受贈者の所轄税務署に提出します。※3/15が土・日・祝日の場合は、次の最初の平日が締切となります

生前贈与のメリット

【1】相続財産減で、節税効果あり

生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができますが生前贈与の際に贈与税が課税されます。

暦年課税で生前贈与をおこなう場合、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されません。そのため、110万円以下に分けて贈与をおこなうことで、贈与税が課税されずに相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。生前贈与をおこなう際は相続税と贈与税を試算し、どうしたら税金が安くなるのか専門家の指導のもと確認が必要です。

【2】財産をより自由に贈与可能

一度、相続が発生すると、民法により相続財産を誰が相続するかについて定められ、遺言が適切にされていない限り、相続人全員の同意がないと財産を動かすことが出来ません。それに対して、生前贈与の場合、所有者の意思によって財産を自由に贈与することができます。
生前贈与であれば誰に何を渡しても自由なため、親族以外に生前贈与をおこなうことも可能です。なお、遺言書でも誰にどの遺産を渡すのか指定することができますが、生前贈与の方が手続きが簡単です。

なお、生前贈与をおこなう人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼び、。

専門家無しはキケンな生前贈与
税務署否認・定期贈与課税リスク

生前贈与を成立させるためには贈与者と受贈者の双方の明確な意思表示が必要なため、生前贈与をおこなう際は贈与契約書を作成すると生前贈与を立証しやすくなります。贈与の都度、贈与契約書を作成するようにしましょう。

また毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合があります。
定期贈与とみなされないための対策方法については、相続に関する実績及び経験豊富な専門家による適切な指導が必要です。

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税には、2種類あり、受贈者は生前贈与を受ける際に暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択することができます。
ただし、相続時精算課税を選択するには、一定の条件に当てはまることが必要です。


暦年課税

暦年課税

その年、合計110万円(基礎控除額)までの贈与に対し、贈与税がかかりません。
110万円を超えた部分に対し、次の速算表の税率がかかります。

20歳以上の直系卑属への贈与に係る贈与税の税額速算表(平成27年以降)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
上記以外の贈与に係る贈与税の税額速算表(平成27年以降)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
税額の計算例

今年、3,000万円を贈与した場合

※相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は、相続財産に加算しなければなりません。
※相続開始前3年以内に発生した贈与税は、相続税納税額から控除されます。

なお、控除しきれない場合は、還付されません。

相続時精算課税

相続時精算課税
条件…
1.親から子の贈与であること
2.贈与の年の1月1日時点で、
・贈与者 → 60歳以上
・受贈者 → 20歳以上の推定相続人及び孫

最大2,500万円までの贈与に対し、贈与税がかかりません(特別控除)。
特別控除額を越えた部分に対し、一律20%の税率がかかります。

税額の計算例

★2

※相続時精算課税制度を一度適応させると、暦年課税制度に戻すことはできません。
※贈与者が亡くなった時の相続税を計算する際は、相続財産の価額に、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算し税額を計算します。その際、一律20%で支払った贈与税の相当額を相続税から控除します。なお、控除しきれない金額は還付の請求が可能です。

贈与税の延納

贈与税は、原則、納期限までに、現金で納付しなければなりません。
ただし、納付することが困難な事由がある場合、
一定条件を満たすことで、延納が認められます。

贈与税額が10万円を超えている
納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること
納期限までに申告書及び担保提供関係書類を提出すること
延納税額(利子税含む)に相当する担保を提供すること
※延納には、一定の利子税が掛かります。

 

生前贈与サポート

以上より、共有物を解消するための基本的な方法をご紹介しました。

実際には、土地の評価額が高く、短期に解決しようとすると税負担も大きくなるため、上記の手法を組み合わせて、数年で解決していくことが多いです。共有者間で争いがあって手がつけられないのであれば仕方がないのですが、相続時によく分からず共有となり、その後もなんとなくそのままの状態であるということも珍しくありません。

共有の解決は、時間がたつほど解決が難しくなるため、早めに着手することをお勧め致します。「共有物解消」に関するご相談があれば、不動産相続全国支援センターにお気軽にご相談下さい。

 
 
 

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