◆相続税還付の法的根拠(一部抜粋) 国税通則法第23条(更生の請求) 納税申告を提出したものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書にかかる国税の法廷申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告にかかる課税標準などまたは税額などにつき更生をすべき旨の請求をすることが出来る。
税理士に任せて終えた相続税申告。ただし、税理士一人当たりの相続税申告案件は、年間1~2件程度、多くの税理士先生は、相続税は専門ではございません。そのため、本来不要な税金を多額に収めているケースが非常に沢山あります。特に不動産所有者、地主様の場合には、数百万円~数千万円程度まで、多額の現金分が戻ってくる可能性があります。ぜひ、相続税の還付は、相続税還付の窓口【公式】にご依頼ください。
相続税の還付には、あなたが納税した相続税の算定の基礎となった土地などの資産の厳密な現地調査が必要です。相続税の還付の対象となるお客様は、日本中全国にいらっしゃり、それぞれお持ちの土地が全国にあるケースもあります。調査方法により還付の金額にも大きな差が生じることがあるため、必ず、全国調査可能な相続税還付の窓口【公式】にお任せください。 ※予備調査により、離島や地方の一部に伺えない地域もございます。
税理士に任せて終えた相続税申告。ただし、税理士一人当たりの相続税申告案件は、年間1~2件程度、多くの税理士先生は、相続税は専門ではなく、本来不要な税金を多額に収めているケースが還付の対象です。そのため、肩書や資格があるだけではなく、それ以上に調査や見直しに特化し、実績、経験豊富な専門家やプロの調査員が必要となります。相続税還付の窓口【公式】にご相談下さい。
還付により、数千万円~数百万円、最大数億円にも上る返金の可能性があります。相続税申告を行ってくださった税理士の先生や事務所にご遠慮して、手続きをしないというのは、大きな損失となります。還付調査や手続きは、税理士や顧問事務所の方に丁寧にご理解やご協力を頂き、調査や手続きを行います。安心して、お任せください
相続税還付は、一般的な専門家がマニュアル的に対応しても適切な還付は実現できません。確かな実績や経験豊富な専門家などがチームとなってこそ、大きな還付を実現することが出来ます。また、還付の成果がないのに、調査手数料が発生するようでは、安心してご依頼頂くことはできません。調査など還付にかかる手数料は、成果が出た場合にのみ発生し、還付がない場合は、完全無料で一切費用が発生しないため、安心してご依頼いただけます。
相続税の払い過ぎの返金・還付の手続き(更生の請求)は、相続開始後5年10ヶ月以内に限り認められています。期限を過ぎると相続税の払い過ぎがあっても還付は一切できません。最大数億円、数千万円、数百万円が御手元に返金されるかという重大な内容であるため、相続を別の税理士の先生にご依頼をなさっている場合や、相続税還付の無料調査をお考えの場合は、お気軽に相続税還付のご予約にご登録ください。
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